不動産稲門会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、不動産稲門会と称し、英文では「The Real Estate Industry Waseda Alumni Association」と表示する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、不動産業の諸問題に関する研修・討議を通じて、人間的資質の向上と会員の事業の発展を図り、社会及び早稲田大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事務所)
本会の事務所を、東京都区内の代表世話人の指示する場所に置く。
(事務所:東京都港区赤坂)
第4条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 不動産情報の交換
- 研修及び講演会
- 親睦のための行事
- 社会の発展に寄与する活動
- 早稲田大学の職域稲門会に所属し、活動に参画
- その他、第23条に定める稲門不動産ネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という)を含む第2条の目的に付帯する事業
第2章 会 員
第5条(会員)
- 本会の会員は、原則として早稲田大学に在学した者で、不動産業あるいはこれに関連する業に携わっている者の中で、入会を希望し所定の手続きを経て入会承認を得、かつ本会の会則を遵守する者とする。
- 過去5年以内に会員資格の除籍処分を受けたものは、会員となることができない。
- 退会については、本人より代表世話人もしくは事務局長に口頭、メール等の手段で申出るものとし代表世話人が承認した時に退会する。
- 会員の転居、体調不良等により本会の円滑な活動に参加することが難しいと判断される場合において、会員が本会の在籍を希望する場合は、世話人会の決議により休会を認めることができる。ただし、休会の期間は原則1年とし、都度対象会員の状況を確認の上、代表世話人は休会の継続を認めることができる。
第3章 役 員
第6条(種類及び定数)
- 本会に役員として代表世話人、副代表世話人、事務局長、会計、世話人を置く。また、顧問を置くことができるものとする。代表世話人、副代表世話人、事務局長、会計の役職に従事するものを執行部と称する。
- 代表世話人は1名、副代表世話人は若干名、事務局長1名、会計1名、世話人は35名以内、顧問は若干名とする。
- 世話人は就任時に70 歳未満の会員を対象とする。
- 顧問は代表世話人経験者直近3 名までとするが、校友会の代議員・商議員を務める場合はこの限りではない。
第7条(会計監事)
本会に、会計監事2名を置く。
第8条(職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
- 代表世話人は本会を代表する。
- 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に事故ある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
- 事務局長は、代表世話人を補佐し、本会の事務局業務を統括する。
- 会計は本会の会計業務を統括する。
- 世話人は本会運営における決議を行うほか、執行部をサポートし、本会運営に主体的に関与する。
- 顧問は執行部から委嘱を受けた事項および本会の運営についての助言等を行う。
第9条(役員、顧問及び会計監事の選任及び任期並びに補充)
- 役員、顧問及び会計監事は、定時総会において選出する。
なお、任期は2年とし、再任を妨げない。 - 役員、会計監事に欠員が生じた場合は、代表世話人の推薦した会員を世話人会で補充選任できるものとする。なお、補充役員の任期は欠員者の残任期間とする。
第10条(役員候補者の決定)
- 代表世話人、副代表世話人、事務局長、会計、世話人および顧問は、改選期にあたる定時総会(5月)の前月の世話人会において候補者を決定する。
- 会計監事は世話人会の推薦により改選期にあたる定期総会(5月)の前月の世話人会において候補者を決定する。
第4章 総 会
第11条(総会の種類)
総会は、定時総会及び臨時総会とする。
第12条(総会の開催)
- 定時総会は毎年5月に、臨時総会は必要に応じ世話人会の決議をもって、代表世話人が招集する。
- 総会の議長は、代表世話人または代表世話人の指名する会員が務める。
第13条(総会の決議)
総会の決議事項については、出席者の過半数でこれを決する。総会の出席者には、委任状による者も含む。
第5章 世話人会
第14条(世話人会の構成)
世話人会は、世話人および顧問をもって構成する。
第15条(世話人会の開催)
- 世話人会は、代表世話人が原則として1週間前に通知して招集する。
- 世話人会の議長は、代表世話人または副代表世話人がこれを務める。会計監事は、世話人会に出席することができる。
- 世話人会は原則として毎月開催する。
第16条(世話人会の職務及び権限)
- 世話人会は、本会の運営及びネットワーク事業の全般について、協議し決定する。
- 本会則を補足する規程、本会則に定める以外の組織設置等についても世話人会で定めるものとする。
第17条(世話人会の決議)
世話人会の会議は、世話人および顧問の3分の1以上が出席(委任による者も含む)しなければ開くことができず、その議事は、出席者の過半数をもってこれを決定する。なお、会計監事は議決権を持たないものとする。
第6章 事務局
第18条(事務局)
- 本会の業務を行うために事務局を置く。
- 事務局運営のために本会の経費を充当する。
- 事務局長は必要に応じ、世話人会で承認を得た会員以外のものに事務局の業務を委託することができる。
第7章 会 計
第19条(会費)
- 本会の経費は、会費、臨時会費(以下「会費等」という)成約寄付金、及び一般寄付金をもってこれに充てる。
- 会費の内訳は、入会金、年会費、例会費とし、入会金は4000円、年会費は1万円、例会費は1000円とする。年会費は当年度分を8月末迄に世話人会の定める方法にて一括納付とする。なお、前年度新入会員が10月から翌3月に入会した場合は、年会費を5000円とする。
- 会費等は、運営実費等を考慮し、徴収額は世話人会の決議による。
- 退会後3年以内の再入会の会員には入会金4000円を免除する。
- 休会対象会員については年会費を徴求しない。
- 一旦納入された会費等については、これを返還しない。
第20条(成約寄付金)
- 本会会員間で取引が成約した場合は、当該会員は、本会に成約寄付金を支払うものとする。但し、寄付金の額は、任意とする。
- 成約寄付金の受領目的は特別会費とし消費税を含まないこととする。
- 大学不動産連盟の会員間取引に於ける成約寄付金の取り扱いについては大学不動産連盟地域情報交換会運営細則第14条に基づくものとする。
第21条(会計報告)
本会の会計については、会計監事の監査を受け、会計が定時総会に報告し、その承認を得なければならない。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第8章 稲門不動産ネットワーク事業
第23条(稲門不動産ネットワーク事業)
本会と学校法人早稲田大学(以下「早稲田大学」という)との間で2003年11月1日付締結された、「校友等に対する不動産情報等の提供に関する業務提携協定書」(以下「協定書」という)に基づき、早稲田大学が紹介する校友等に対する本会会員による、情報・サービスを提供することを目的とする事業を稲門不動産ネットワーク事業という。本会は、協定書の規定を遵守し、本事業を積極的に推進するものとする。
第24条(ネットワーク事業の会員資格)
本会会員は、ネットワーク事業の参加資格を有する。
第25条(運用)
本会会員は、稲門不動産ネットワーク事業を担当する世話人のもと、ネットワーク事業を通じて得た顧客情報に基づいて、それら顧客に対するサービスの提供をおこなうことができる。ただし、顧客に対する対応等に関しては、担当する世話人の指示を遵守するものとする。
第9章 大学不動産連盟
第26条(大学不動産連盟)
- 本会は、大学不動産連盟(以下、「本連盟」という)に加入する。
- 本連盟規約の規定に従って、本連盟の理事2名、及び運営委員若干名を本会世話人の中から世話人会が選出する。ただし、理事は、本会の代表世話人に加え、副代表世話人から1名の計2名を選出し、運営委員は、本会世話人の中から選出する。
第10章 倫理
第27条(倫理の遵守)
- 会員は不動産取引倫理に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、本会則の諸規定に違反する行為等の本会の会員にふさわしくない行為を行ってはならない。
- 会員が前項に違反した場合は、倫理規程に従い必要な措置を講じる。
- 当該会員の行為が、本会の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、世話人会は倫理委員会に諮った上で、除籍等の処分を行うことができる。なお、除籍処分を行う場合は弁明の機会を与えるものとする。
- 除籍処分を行った場合は、処分後最初に開催される世話人会に報告後、本会のホームページもしくは会員全員宛のメーリングリストで公開することができる。また、処分後最初に開催される総会で報告しなければならない。
第28条(倫理委員会)
- 世話人会は諮問機関として、倫理委員会を設置する。
- 代表世話人は、世話人会の承認にもとづき、本会員から倫理委員長および倫理委員若干名を選出する。その任期は世話人と同じとする。また、倫理委員会には倫理委員として本会員以外のものを最低1名上確保する。
- 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、世話人会に対して会員の倫理遵守に関して意見を述べることができるほか、倫理遵守の研修の啓蒙活動を行うものとする。
第29条(倫理規則)
世話人会は、会員の倫理の遵守、倫理委員会の設置、会員の権利擁護等に関して必要な事項について、本会則とは別に倫理規程を定めるものとする。
第11章 会員資格の喪失
第30条(資格喪失事由)
会員が下記の事由に該当した場合、世話人会の決議により、本会の会員資格を失う。
- 第27条第3項に定める事由により、倫理委員会から除籍処分相当の諮問がなされ世話人会で除籍処分がなされたとき
- 督促がなされたにもかかわらず、前年度分の年会費を当期の7月末日までに納入なされなかったとき。
- 転居、勤務先変更等で連絡先等の連絡手段が全く取ることができなくなった状態から1年以上経過したとき
第12章 慶 弔
第31条(慶弔)
本会会員への慶弔については、別途世話人会で定める慶弔規程に従ってこれを行うことができる。
第13章 その他
第32条(定めなき事項)
本会則に定めのない事項については、代表世話人が、世話人会の決議を経てこれを定めることができる。
第14章 会則の変更
第33条(会則の変更)
会則の変更は、総会の決議による。
第15章 施行
第34条(施行)
本会則は、平成14年4月1日より施行する。
平成15年 4月24日 一部改訂
平成16年 4月20日 一部改訂
平成17年 4月19日 一部改訂
平成20年 4月23日 一部改訂
平成21年 4月20日 一部改訂
平成22年 4月20日 一部改定
平成24年 4月18日 一部改定
平成25年 4月16日 一部改訂
平成27年 4月21日 一部改訂
平成29年 4月18日 一部改訂
以 上